外国人の永住・帰化申請 Acquisition of Japanese Nationality

永住、結婚、離婚

①永住申請  Application for Permanent Residence

永住許可は、在留資格の変更よりも審査基準が厳格であり、概ね1 0年以上継続して日本に在留し、かつ以下の要件を満たしていることが必要です。

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足る資産または技能を有すること
  3. その者の永住が日本国の利益に合すること

再入国許可を受けずに出国した場合、あらためてビザを取得しなければならない。すなわち永住許可が消滅するので留意のこと。

②結婚、離婚 Marrige、Divorce

外国人が日本で日本人の配偶者になるには、市町村長に婚姻届を提出しなければなりません。 身分行為の成立に実質的要件が認められなければ届け出を受理しません。 そのためには、外国人の本国で発行した結婚要件具備証明書またはこれに代わるものが必要す。 結婚、離婚についての身分行為は、その本国法を調査して成立要件を立証し邦訳することとなります。 また在留資格の変更をすることが必要となります。

離婚については、 日本の法律による手続きが必要です。家庭裁判所の調停離婚、審判離婚、裁判離婚の方法があります。協議離婚をしても 、これを認めない国も多く、審判離婚、裁判離婚を選択することもあります。

日本人の配偶者等の在留資格は次回の更新では許可されませんので 引き続き日本に在留する意思があるときは、在留資格の変更を申請しなければなりません。

帰化申請 Acquisition of Japanese Nationality

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外国人が日本国籍を取得するためには、法務大臣に対して帰化の許可を申請しなければなりません。一般的には在留期間のを繰り返し、永住許可を取得し、帰化するといったケースですが、継続して5年以上日本に住所を有していれば、帰化の申請は可能です。

国籍法による帰化要件ぱ以下のとおりです。

  1. 継続して5年以上日本に住所を有すること
  2. 20歳以上で本国法によつて能力を有すること
  3. 素行が善良であること
  4. 自己叉は生計を一にする配偶者、その他の親族の資産叉は技能によって生計を営むことができること
  5. 国籍を有せず、叉は日本の国籍の取得によってその国籍を失うこと
  6. 日本国憲法施行以後において、日本国憲法叉はそのもとに成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

以上が要件ですが、日本人との関係が配偶者および子の場合、要件が緩和されます。
帰化しようとする者が15歳以上のときは本人が、未満のときは親どなの法定代理人が法務局叉は地方法務局に出頭し書面によってしなければなりません。
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