相続・遺言 Inheritance,Will

①相続は被相続人の本国法により処理されます。つまり、被相続人が日本人のときは、日本の法律で処理されます。

②被相続人が外国人であるときはその国の法律で処理され ます。相続の方式は、国によつてどのように準拠させるのか異なります。Ⅰすべて被相続人の法律による。2不動産は所在地の 法律で、動産は被相続人の法律による。
1か2の方式を準拠させるために、 被相続人たる外国人本国の法律を調査することとなります。

③また、日本人の配偶者等の在留資格を有していた外国人は日本人配偶者の 死亡によつて、その在留資格が消滅しますので引き続き日本に在留する意思がある場合には、 次回の在留期間の更新のときは在留資格の変更をしなければなりません。

④相続事件は、外国人当事者本国の法律を調査、成立要件を邦訳するなどすることになります。
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