1 在留資格認定証明書の申請
我が国へ入国する外国人は上陸を到着した空港、港等で上陸審査を受けることになります。入国審査官による上陸審査の際、適合条件にあっているかどうか審査に時間がかかり、入国できないことがあります。
このため、まえもつて在留資格認定証明書を取得しておけば、容易に入国許可が受けられます。
在留資格認定証明書の申請は、在日する申請者の代理人等である親族、企業が地方入国管理局長に対して行います。
あわせて入国の目的が在留資格にあっているかの立証資料も提出することになります。
在留資格認定証明書の審査が許可されると、申請した代理人等に郵送で在留資格認定証明書(上陸申請までに3ヶ月有効)が送付されます
2 ビザの申請
この証明書を持参して、入国しょうとする外国人の在日公館にビザの申請をすることになります。
3 外国人登録関係手続き
上陸の日から90日以内に市町村長に新規登録の申請をすることになります
その他 資格外活動
そのほかの申請として在留活動上の制限のある外国人は、その活動以外の収入事業活動、または報酬を受けるを伴う活動を行おうとする場合にはあらかじめ資格外活動の許可を受けなければなりません。これに違反して労働した場合には罰則の対象、強制退去、また、これを雇用した場合、雇用者は不法就労助長罪で処罰される場合があります。
在留特別許可 Special Permission for Residence
第1段階
入国警備官は入管法24核号する該当すると思料する外国人があるときは違反調査等のうえ、収容し、48時間以内に入国審査官に身柄を引き渡します。
第2段階 処分
入国審査官は審査を行い容疑者が退去強制事由に該当するかどうかを認定し、退去強制事由に該当しないと認定されると容疑者は放免されます。また、該当すると認定されたばあい3日以内に口頭審理の請求(処分に対して異議の申し立の後あと決定)しないと退去強制令書が発付されます。
第3段階 判定 (決定)
これに不服があれば特別審理官に口頭審理の請求し、入国審査官の認定に誤りのないばあい、退去強制令書が発付される。誤りのあるばあい放免され締結る。特別審理官の判定に異議があるばあい(決定に対して審査請求を求めるとき)は以下のとおり
第4段階 裁決
特別審理官の判定に異議があるばあい法務大臣はその異議申出の理由について裁決することとなる。
法務大臣は、異議申出に対する裁決にあたつて、異議申出に理由がないすなわち退去強制事由に該当するばあいでも、その外国人の生活態度、家族関係などの諸事情を考慮し、その者の在留を許可すべき事情があると認めるときは、特別に許可することができる、法務大臣の自由裁量とされ、一般に在留特別許可と呼ばれています。
異議申出に対する法務大臣の裁決に対し行政不服審査法による異議の申立てをすることはできませんが、行政事件訴訟法にもとづき救済を裁判所に求めることができます。なお、難民の地位に関する条約33条1項に規定する領域、政治的迫害のおそれのある領域へは原則として送還しないこととされています。いわゆるノン・ルフールマンの原則と呼ばれている。
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